docomoのスマートフォン(F-12C)によるテザリング機能を半年ほど検証してきましたが、
「帯に短し襷に長し」と言ったところ。
データの同期やPCメールのやり取りのし易さに関しては非常に使い勝手がよく
成田市、富里市、佐倉市、八街市、酒々井町においての繋がりやすさに問題はございませんが、
HP等のアップロードが不可能な点が気になります。
WiMAXは繋がりにくい地点が未だにありますが、イーモバイルは特に問題はなく
HP等のアップロードも可能である等優位性は高い。
しかし、両者のWi-Fiルータや補助充電を常に持ち歩くのは、重くて厄介な存在であります。
iPhoneやiPadはソフトバンクのためか、やはり繋がりやすさという点では課題が多い。
未だに着地点が見つかりませんが、併用しながら模索しているというのが現状。
東日本大震災時、成田市並木町と富里市高松の弊社事務所は両方計画停電に遭いましたが、
UPSによりサーバーの停電時ダウンのリスクを回避でき、ノートパソコンやオンラインストレージ(クラウド)の使用により、普段通りに確定申告を終了することができました。
そうは言うものの、昨年の確定申告期限終了間際は思い出すだけで冷や汗が出てきます。
震災翌日の3月12日午前には、福島第一原発におけるメルトダウンの危機が高まったため
私なりに解釈判断し、拙速とは思いましたが職員には出社しないよう連絡しました。
週明けにガソリンの供給不足等で市内が混乱したり放射性物質が降り注いできた事実を考えると、この判断は正しかったのかもしれません。
ただ、職員の安全を考え1週間以上休ませたため、その後は大変でしたが・・・。
あの時の危機があったからでしょう。
事務所のサイバー化とセキュリティ化に拍車がかかりました。
弊社はネットやクラウド、ペーパーレス、データ保存、セキュリティに関して相当力を注いでおり、その重要性と利便性を認識しております。
先進的システムを現実的経営に生かす感性は、いつの時代においても必要不可欠なのではないでしょうか。
2012年02月18日
テザリング・同期・オンラインストレージ・セキュリティについて
posted by 税理士法人成田綜合事務所 at 23:28| 日記
2011年12月13日
修正平成23年度税制改正法と復興財源確保法
修正平成23年度税制改正法
1.税務調査手続:平成25年1月1日以後
(1) 税務調査の事前通知の明確化・法制化
(2) 調査終了時の手続(是認通知、調査結果の説明、修正申告又は期限後申告の勧奨)の明確化・法制化
(3) その他関連事項(再調査、帳簿書類等の提示・提出、納税者等から提出された物件の留置き)の明確化
2.更正の請求:平成23年12月2日以後法定申告期限が到来する国税
(1) 更正の請求期間の延長:1年→5年
贈与税・移転価格税制に係る法人税についての更正の請求期間:1年→6年
法人税の純損失等の金額に係る更正の請求期間:1年→9年
注)中小法人の欠損金の繰越期間も9年に延長:平成24年4月1日以後開始事業年度より
(2) 更正の請求の範囲の拡大
@ 当初申告要件がある措置のうち、一定のものについては、更正の請求により事後的に適用を受けることができることとなりました。
所得税
・純損失の繰越控除
・雑損失の繰越控除
・変動所得及び臨時所得の平均課税など
法人税
・受取配当等の益金不算入
・所得税額控除など
相続税・贈与税
・配偶者に対する相続税額の軽減
・贈与税の配偶者控除
・相続税における特定贈与財産の控除
A 控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される措置について、更正の請求により、適正に計算された正当額まで増額することができることとされました。
所得税
・中小企業者が機会等を取得した場合の所得税額の特別控除
・青色申告特別控除(65万円)など
法人税
・受取配当等の益金不算入
・所得税額控除など
(3) 更正の請求における「事実を証明する書類」の添付義務の明確化:平成24年2月2日以後
3.理由附記
全ての処分について理由附記:平成25年1月又は平成26年1月以後の更正
事業所得が300万円以下の個人の白色申告者については、記帳義務化:平成26年1月以後
復興財源確保法
1.復興特別所得税
期間:平成25年から平成49年までの25年間
税率:2.1% 所得税額×2.1%=復興特別所得税が上乗せ
*個人
永住者は全ての所得に対する所得税額
*法人
内国法人は利子配当等に対する所得税額
2.個人住民税
期間:平成26年から平成35年までの10年間
均等割が一律1,000円引き上げられ、年4,000円→年5,000円
3,復興特別法人税
期間:平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度の3年間
税率:10% 法人税額×10%=復興特別法人税が上乗せ
なお、法人税率は以下の通り引き下げられます:平成24年4月1日以後開始する事業年度
・中小法人以外と中小法人のうち所得金額が800万円超の部分 30%→25.5%
・中小法人のうち所得金額が800万円以下の部分 22%→19%
ただし、軽減税率は18%→15%:平成27年3月31日まで
1.税務調査手続:平成25年1月1日以後
(1) 税務調査の事前通知の明確化・法制化
(2) 調査終了時の手続(是認通知、調査結果の説明、修正申告又は期限後申告の勧奨)の明確化・法制化
(3) その他関連事項(再調査、帳簿書類等の提示・提出、納税者等から提出された物件の留置き)の明確化
2.更正の請求:平成23年12月2日以後法定申告期限が到来する国税
(1) 更正の請求期間の延長:1年→5年
贈与税・移転価格税制に係る法人税についての更正の請求期間:1年→6年
法人税の純損失等の金額に係る更正の請求期間:1年→9年
注)中小法人の欠損金の繰越期間も9年に延長:平成24年4月1日以後開始事業年度より
(2) 更正の請求の範囲の拡大
@ 当初申告要件がある措置のうち、一定のものについては、更正の請求により事後的に適用を受けることができることとなりました。
所得税
・純損失の繰越控除
・雑損失の繰越控除
・変動所得及び臨時所得の平均課税など
法人税
・受取配当等の益金不算入
・所得税額控除など
相続税・贈与税
・配偶者に対する相続税額の軽減
・贈与税の配偶者控除
・相続税における特定贈与財産の控除
A 控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される措置について、更正の請求により、適正に計算された正当額まで増額することができることとされました。
所得税
・中小企業者が機会等を取得した場合の所得税額の特別控除
・青色申告特別控除(65万円)など
法人税
・受取配当等の益金不算入
・所得税額控除など
(3) 更正の請求における「事実を証明する書類」の添付義務の明確化:平成24年2月2日以後
3.理由附記
全ての処分について理由附記:平成25年1月又は平成26年1月以後の更正
事業所得が300万円以下の個人の白色申告者については、記帳義務化:平成26年1月以後
復興財源確保法
1.復興特別所得税
期間:平成25年から平成49年までの25年間
税率:2.1% 所得税額×2.1%=復興特別所得税が上乗せ
*個人
永住者は全ての所得に対する所得税額
*法人
内国法人は利子配当等に対する所得税額
2.個人住民税
期間:平成26年から平成35年までの10年間
均等割が一律1,000円引き上げられ、年4,000円→年5,000円
3,復興特別法人税
期間:平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度の3年間
税率:10% 法人税額×10%=復興特別法人税が上乗せ
なお、法人税率は以下の通り引き下げられます:平成24年4月1日以後開始する事業年度
・中小法人以外と中小法人のうち所得金額が800万円超の部分 30%→25.5%
・中小法人のうち所得金額が800万円以下の部分 22%→19%
ただし、軽減税率は18%→15%:平成27年3月31日まで
posted by 税理士法人成田綜合事務所 at 16:06| 日記
2011年11月01日
東日本大震災による被災地の路線価等の調整率が発表されました
東日本大震災による被災地(指定地域)の路線価等の調整率が本日発表されました。
千葉県も指定地域となっております。
平成22年中に相続又は贈与により取得した土地等(平成23年3月11日において所有していたものに限る)について調整率を適用する場合には、平成23年分の路線価及び評価倍率を使って計算しなければならないため、ご注意ください。
平成23年3月11日以後に相続又は贈与により取得した土地等についても、平成23年分の路線価及び評価倍率に調整率を乗じて計算することができます。
財務大臣の指定する地域(指定地域)内にある土地等(特定土地等)の評価方法
http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/sozou_01.pdf
成田税務署管内については、以下のとおり。
成田市、佐倉市、四街道市、印西市、白井市、酒々井町、栄町は宅地のみ5%の評価減
富里市、八街市は調整なし。
千葉県の調整率表
http://www.rosenka.nta.go.jp/chousei/chiba/city_frm.htm
調整率表の説明
http://www.rosenka.nta.go.jp/chousei/how_chsf.htm
千葉県も指定地域となっております。
平成22年中に相続又は贈与により取得した土地等(平成23年3月11日において所有していたものに限る)について調整率を適用する場合には、平成23年分の路線価及び評価倍率を使って計算しなければならないため、ご注意ください。
平成23年3月11日以後に相続又は贈与により取得した土地等についても、平成23年分の路線価及び評価倍率に調整率を乗じて計算することができます。
財務大臣の指定する地域(指定地域)内にある土地等(特定土地等)の評価方法
http://www.rosenka.nta.go.jp/docs/sozou_01.pdf
成田税務署管内については、以下のとおり。
成田市、佐倉市、四街道市、印西市、白井市、酒々井町、栄町は宅地のみ5%の評価減
富里市、八街市は調整なし。
千葉県の調整率表
http://www.rosenka.nta.go.jp/chousei/chiba/city_frm.htm
調整率表の説明
http://www.rosenka.nta.go.jp/chousei/how_chsf.htm
posted by 税理士法人成田綜合事務所 at 20:37| 日記
2011年10月13日
東日本大震災からの復興のための事業等に係る税制改正大綱
東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱が政府税調にて了承されました。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen11kai.html
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/10/11/23zen11kai11.pdf
概要
○震災復興税
・個人所得税(H25年〜H34年)・・・利子配当含め全ての所得に対する所得税額の4%分
・個人住民税(H26年〜H30年)・・・年額500円引上げ年額4,500円(現行:年額4,000円)
・法人税(H24.4.1〜H27.3.31に開始する事業年度)・・・法人税額の10%
○H23年度修正税制改正法案
・個人所得課税(H24.7.1〜)
給与所得控除の上限設定
成年扶養控除の縮減
・資産課税(H24.1.1〜)
相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直し
贈与税の税率構造の緩和、相続時精算課税の対象拡大(孫)
・法人課税(H24.4.1以後開始事業年度)
実効税率の5%引下げ(法人税率30%→25.5%)
中小法人に対する軽減税率の引下げ(18%→15%)
減価償却の見直し
欠損金の繰越控除の見直し
研究開発税制の見直し
・国税通則法
更正の請求期間の延長1年→5年(改正法施行日)
白色申告者に対する理由附記(H26.1.1)
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/23zen11kai.html
http://www.cao.go.jp/zei-cho/gijiroku/zeicho/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/10/11/23zen11kai11.pdf
概要
○震災復興税
・個人所得税(H25年〜H34年)・・・利子配当含め全ての所得に対する所得税額の4%分
・個人住民税(H26年〜H30年)・・・年額500円引上げ年額4,500円(現行:年額4,000円)
・法人税(H24.4.1〜H27.3.31に開始する事業年度)・・・法人税額の10%
○H23年度修正税制改正法案
・個人所得課税(H24.7.1〜)
給与所得控除の上限設定
成年扶養控除の縮減
・資産課税(H24.1.1〜)
相続税の基礎控除の引下げ、税率構造の見直し
贈与税の税率構造の緩和、相続時精算課税の対象拡大(孫)
・法人課税(H24.4.1以後開始事業年度)
実効税率の5%引下げ(法人税率30%→25.5%)
中小法人に対する軽減税率の引下げ(18%→15%)
減価償却の見直し
欠損金の繰越控除の見直し
研究開発税制の見直し
・国税通則法
更正の請求期間の延長1年→5年(改正法施行日)
白色申告者に対する理由附記(H26.1.1)
posted by 税理士法人成田綜合事務所 at 17:55| 日記
2011年09月02日
平成23年度版「暮らしの税情報」
平成23年度版「暮らしの税情報」パンフレットが出ました。(平成23年6月30日現在の法令に基づいて作成)
年金・医療・保険・寄付金・マイホーム・株式・相続贈与など
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/000.pdf
年金・医療・保険・寄付金・マイホーム・株式・相続贈与など
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/000.pdf
posted by 税理士法人成田綜合事務所 at 09:42| 日記
2011年08月24日
7月の中小企業月次景況調査
○7月のDI値は、前月に引き続き8指標全てが上昇。
○主要指標はいずれも改善の方向を示し、震災前の水準に戻るまでもう一歩の状況にある。
○中小企業の景況は、東日本大震災後の落ち込みから回復する基調にあるものの、震災の復興需要が本格化していないことに加え、資材・部品価格の高止まり、節電への対応、放射能汚染の風評被害や急激な円高などが重なり、先行きに不安を抱えた状況が続いている。
月別・業種別DI値・図表等
http://www2.chuokai.or.jp/keikyou/kei1107.pdf
情報連絡員からの報告
http://www2.chuokai.or.jp/keikyou/hou1107.pdf
○主要指標はいずれも改善の方向を示し、震災前の水準に戻るまでもう一歩の状況にある。
○中小企業の景況は、東日本大震災後の落ち込みから回復する基調にあるものの、震災の復興需要が本格化していないことに加え、資材・部品価格の高止まり、節電への対応、放射能汚染の風評被害や急激な円高などが重なり、先行きに不安を抱えた状況が続いている。
月別・業種別DI値・図表等
http://www2.chuokai.or.jp/keikyou/kei1107.pdf
情報連絡員からの報告
http://www2.chuokai.or.jp/keikyou/hou1107.pdf
posted by 税理士法人成田綜合事務所 at 15:02| 日記
2011年08月03日
「フラット35s」1%優遇終了
国土交通省は2日、住宅金融支援機構の取り扱う長期固定金利型の住宅ローン「フラット35s」の金利1%引き下げの優遇措置について、当初予定の申請期限である本年12月末を3ヶ月前倒しの9月末に早めると発表した。
住宅金融支援機構
http://www.flat35.com/topics/h23_08.htm
国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house01_hh_000042.html
住宅金融支援機構
http://www.flat35.com/topics/h23_08.htm
国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/house01_hh_000042.html
posted by 税理士法人成田綜合事務所 at 11:11| 日記
2011年07月21日
H23年7月 源泉所得税の改正のあらまし
「平成23年7月 源泉所得税の改正のあらまし」
自動車通勤に係る非課税限度額の変更他
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h23aramashi.pdf
自動車通勤に係る非課税限度額の変更他
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h23aramashi.pdf
posted by 税理士法人成田綜合事務所 at 18:43| 日記
2011年07月16日
更新料は有効、賃借人敗訴ー最高裁初判断
更新料を「賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するもの」と定義し、更新料の支払いにつき「経済的合理性がないなどということはできない」とした。そして更新料条項は消費者契約法10条にいう信義則に反して「消費者の利益を一方的に害するもの」には当たらないと判示。
慣習となっている更新料を認め、契約自由の原則を重視した判断といえる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715143324.pdf
慣習となっている更新料を認め、契約自由の原則を重視した判断といえる。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110715143324.pdf
posted by 税理士法人成田綜合事務所 at 17:01| 日記
2011年07月14日
中小企業白書(2011年版)の発表他
◆「平成22年度中小企業の動向」及び「平成23年度中小企業施策」(いわゆる中小企業白書)をとりまとめました。
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/110701hakusyo.html
◆平成23年度税制改正(中小企業関係)の取扱い
平成23年度税制改正法案及び地方税改正法案のうち一部の内容を切り出した、
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得
税法等の一部を改正する法律」が公布されました。
本法律により、以下のような措置(主なもの)が講じられます。
1.中小軽減税率の引下げ(22%→18%)の延長
2.雇用促進税制、グリーン投資減税の創設
3.平成22年度末で適用期限が切れた租税特別措置の延長等
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2011/download/110630KaiseiGaiyou23-0.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/110701hakusyo.html
◆平成23年度税制改正(中小企業関係)の取扱い
平成23年度税制改正法案及び地方税改正法案のうち一部の内容を切り出した、
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得
税法等の一部を改正する法律」が公布されました。
本法律により、以下のような措置(主なもの)が講じられます。
1.中小軽減税率の引下げ(22%→18%)の延長
2.雇用促進税制、グリーン投資減税の創設
3.平成22年度末で適用期限が切れた租税特別措置の延長等
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2011/download/110630KaiseiGaiyou23-0.pdf
posted by 税理士法人成田綜合事務所 at 18:31| 日記
