修正平成23年度税制改正法
1.税務調査手続:平成25年1月1日以後
(1) 税務調査の事前通知の明確化・法制化
(2) 調査終了時の手続(是認通知、調査結果の説明、修正申告又は期限後申告の勧奨)の明確化・法制化
(3) その他関連事項(再調査、帳簿書類等の提示・提出、納税者等から提出された物件の留置き)の明確化
2.更正の請求:平成23年12月2日以後法定申告期限が到来する国税
(1) 更正の請求期間の延長:1年→5年
贈与税・移転価格税制に係る法人税についての更正の請求期間:1年→6年
法人税の純損失等の金額に係る更正の請求期間:1年→9年
注)中小法人の欠損金の繰越期間も9年に延長:平成24年4月1日以後開始事業年度より
(2) 更正の請求の範囲の拡大
@ 当初申告要件がある措置のうち、一定のものについては、更正の請求により事後的に適用を受けることができることとなりました。
所得税
・純損失の繰越控除
・雑損失の繰越控除
・変動所得及び臨時所得の平均課税など
法人税
・受取配当等の益金不算入
・所得税額控除など
相続税・贈与税
・配偶者に対する相続税額の軽減
・贈与税の配偶者控除
・相続税における特定贈与財産の控除
A 控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される措置について、更正の請求により、適正に計算された正当額まで増額することができることとされました。
所得税
・中小企業者が機会等を取得した場合の所得税額の特別控除
・青色申告特別控除(65万円)など
法人税
・受取配当等の益金不算入
・所得税額控除など
(3) 更正の請求における「事実を証明する書類」の添付義務の明確化:平成24年2月2日以後
3.理由附記
全ての処分について理由附記:平成25年1月又は平成26年1月以後の更正
事業所得が300万円以下の個人の白色申告者については、記帳義務化:平成26年1月以後
復興財源確保法
1.復興特別所得税
期間:平成25年から平成49年までの25年間
税率:2.1% 所得税額×2.1%=復興特別所得税が上乗せ
*個人
永住者は全ての所得に対する所得税額
*法人
内国法人は利子配当等に対する所得税額
2.個人住民税
期間:平成26年から平成35年までの10年間
均等割が一律1,000円引き上げられ、年4,000円→年5,000円
3,復興特別法人税
期間:平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度の3年間
税率:10% 法人税額×10%=復興特別法人税が上乗せ
なお、法人税率は以下の通り引き下げられます:平成24年4月1日以後開始する事業年度
・中小法人以外と中小法人のうち所得金額が800万円超の部分 30%→25.5%
・中小法人のうち所得金額が800万円以下の部分 22%→19%
ただし、軽減税率は18%→15%:平成27年3月31日まで
posted by 税理士法人成田綜合事務所 at 16:06|
日記